健康診断とは
当クリニックでは、各種健康診断として、生活習慣病を早期に発見して、重症化する可能性を極力低減させることを目的とした特定健康診査(特定健診)をはじめ、労働安全衛生法に基づいて実施する企業健診(雇入時健診、定期健診)、健康診断することを目的にした全額自己負担の自費健診を行っています。
特定健康診査(特定健診)
生活習慣病を発症しやすいとされる40~74歳の方を対象にした健診になります。具体的には、生活習慣病発症の有無の確認を診断するだけでなく、その発症リスクや生命にも影響しかねない生活習慣病による合併症を招く可能性を高くさせるとされるメタボリックシンドローム(メタボ)の判定といったことも行っています。生活習慣病と診断されなかったもののメタボと判定された方には、生活習慣病の治療内容と同様の予防治療を受けていただくことになります。
主な検査項目は、問診・身体計測・血圧測定・血中脂質検査・血糖検査・肝機能検査・腎機能検査・尿検査などです。そして検査を終えた数日後に医師と一緒に結果を確認していきますが、主に肥満・血圧・脂質・血糖、問診票の中から、必要に応じて特定保健指導を実施します。なお特定保健指導とは、同健診の結果から生活習慣病を発症するリスクが高いとされる方への生活習慣を見直すためにサポートを行うというものです。その内容はリスクの程度で異なりますが、動機付け支援と積極的支援(よりリスクが高い方)とがあります。指摘された方は、可能な限り受けるようにしてください。
企業健診(雇入時健診、定期健診)
企業健診とは、労働安全衛生法で義務付けられている健康診断になります。一口に企業健診と言いましてもいくつかの種類があります。そのうち当クリニックでは、「雇入時健康診断(雇入時健診)」と「定期健康診断(定期健診)」を実施しています。それぞれの検査項目については、以下の表をご覧ください。
雇入時健康診断
事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、その労働者に対して、下記の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。 |
---|
|
定期健康診断
事業者は年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。 |
---|
|
自費健診
これといった病気があるわけではなく、健康診断として各種検査を受けたいと希望される場合は保険適用外となります。したがって全額自己負担による自費健診となります。ただし、自治体等が実施の健診のように検査項目は決められていませんから自由に選択することが可能です。そのため、時間をかけて体の隅々まで検査をする人間ドックのようにしっかり調べていくこともできます。なお当クリニックで受診できる検査項目につきましては、お気軽にお問合せください。
また自費健診の結果、何かしらの病気が発見されたのであれば、その診療については健康保険が適用されるようになります。